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【注意】ステルスマーケティング(ステマ)規制!違反した事業者は処分対象に

最近、世間を賑わしている、ステルスマーケティング(ステマ)。
色々と気になったり、不安になったりしている事業者様も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、ステルスマーケティング(ステマ)規制について、ご紹介したいと思います。
この記事を最後まで読んでいただければ、何が違法になるのか、どういった対策を行うべきかなどを理解することができますので、ぜひ最後まで読んでみてください!

ステルスマーケティング(ステマ)とは?

ステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に広告だと気づかれないようにしながら宣伝を行うマーケティング手法のことです。
例えば、下記のようなものがステルスマーケティング(ステマ)と呼ばれます。

【例】
▶SNS等でインフルエンサーに自社の商品を紹介してもらう
▶事業者または関係者が、一般消費者になりすまし口コミを投稿する
▶やらせ、サクラといった行為

2012年頃には、様々な企業のステマ行為がニュースなどで大きく取り上げられ、ステマという言葉が新語・流行語大賞にノミネートされるなど、広く世間に知れ渡りました。

ステルスマーケティング(ステマ)が問題視される理由

ステマは、これまでも長年に渡り、問題視されてきました。
オンラインでの買い物が一般的になった現代では、商品やサービスの口コミ、SNSでの評価は購入を検討するうえでの大きな判断材料となっています。
しかし、ステルスマーケティング(ステマ)を行っている事業者が増えることで、意図的に操作された口コミも増えていき、消費者が正しい選択ができなくなるという点が最も問題視されています。

アメリカやEUでは既にステルスマーケティング(ステマ)に対する規制がありましたが、日本では、これまで明確な法規定はされておらず世界的にみても遅れをとっていました。
そのため、企業によるステルスマーケティング(ステマ)行為が後をたたず、モラルの低下が深刻化している状況でした。
このような状況から、日本でもステルスマーケティング(ステマ)を規制する必要があるという声が、だんだんと広がっていたのです。

ステルスマーケティング(ステマ)規制について

2023年10月1日からステマは「不当表示」で規制対象に

2023年10月1日より、ステルスマーケティングを景品表示法の第5条第3号に基づく「不当表示」とすることを発表し、先日施行されました。
これにより、ステルスマーケティング(ステマ)だと認められた場合、広告主である事業者は行政処分の対象となります。

具体的な処分の内容は、撤回と再発防止を求める「措置命令」です。
さらに、その命令に違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れもあるため充分に注意が必要です。
また、消費者庁のホームページでは、ステルスマーケティングに関する通報窓口を設置し、情報提供を求めるとしています。

ステマ規制の対象に当たるものと対象外のもの

では、実際にどういったことがステマ規制の対象になるのでしょうか。

ステマ規制の対象に当たるもの

【例】
▶事業者が自らのSNSのアカウントに、自社の商品について投稿する
▶事業者がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示をして投稿してもらう

基本的には、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合に規制の対象となります。

ステマ規制の対象外となるもの

【例】
▶第三者が、自主的な意思に基づき、感想等をSNS等に投稿する
▶テレビCMや新聞広告など、明らかに広告であることがわかるもの

その他にも、事業者が第三者の表示に関与していたとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意志での投稿や口コミだと認められる場合は対象外となります。

もっと細かく内容を知りたいという方は、下記の消費者庁のHPやガイドブックもご覧ください。

参考:消費者庁【令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。】
参考:消費者庁ガイドブック【景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~】

ステルスマーケティング(ステマ)規制に対する対策

広告であることをきちんと明示する

まず、最も大切なことは、広告であるということをきちんと消費者に伝わるよう明示することです。

【例】
▶「PR」「広告」「プロモーション」「宣伝」などのハッシュタグをつける。
▶「〇〇社から商品の提供を受けて投稿しています」といったような文章による表示を行う。

ただし、上記の表示をしていても、とても小さく表記されていたり、たくさんのハッシュタグに紛れるようになっていた場合などは、消費者にとって明瞭でないと判断される場合もあります。
その為、消費者にとって広告であることがわかりやすいように表示する工夫が必要です。

事業者様はステマ行為にご注意を

2023年10月1日に施行された、ステルスマーケティング(ステマ)規制により、事業者様はこれまで以上に、ステマ行為への理解を深めておく必要があります。
「知らなかった」では済まされないため、しっかりと理解しておきましょう。
また、依頼先のインフルエンサーが知識がなく、無意識にステマ行為を行ってしまうという可能性もあるため、インフルエンサーマーケティング等を行う際は、きちんと自社でレギュレーションやルールを作成し対策を行いましょう。

弊社でも、インフルエンサーマーケティングを行っております。
知識をもった担当者が、ステルスマーケティング(ステマ)にならないように、インフルエンサーへの依頼から投稿の確認までしっかりと行っているため、事業者様は安心して、インフルエンサーマーケティングを行うことが可能です。

「インフルエンサーマーケティングをやってみたいけど、ステマ規制が不安」といった方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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内田真梨子

保育士からWEB業界へ。フリーランスの経験を経て、STAR株式会社に転職。現在は、主にディレクション業務、クリエイティブ関連の業務を担っている。プライベートでは2児の母。趣味はキャンプで、その様子を投稿しているInstagramのフォロワーは1.3万人超え。

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