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CBD(カンナビジオール)製品はWeb広告で出稿できるのか?

昨今話題のCBD(カンナビジオール)製品、日本でもかなり認知・普及されていて知らない人はいないのではないでしょうか。
それと同時に、CBD製品を取り扱う企業様も増えてきており、Web広告のご相談をいただく時もあります。
今回は、そのCBD製品について、広告は配信できるのかどうか、どのような点に注意すべきかをお話ししたいと思います。

1.CBD製品について

1.1.CBD(カンナビジオール)って?

CBD(カンナビジオール)とは、大麻からとれるカンナビノイドという成分の一つで、麻(大麻草)の茎や種子から抽出される成分です。精神へ与える作用や中毒性がないことで知られており、医療や健康・美容業界から注目を集めている成分です。期待される効果は、ストレス解消や睡眠導入、腸の働きの補助、疲労回復など様々です。日常の不調に対して手軽に使え、これらの悩みを天然成分のCBDで改善できれば、鎮痛剤や睡眠薬などを飲む回数が減らせ、身体への負担軽減につながります。
主にオイルや基礎化粧品などの美容品、サプリやグミなどの食品や清涼飲料水などが商品として展開されています。

1.2.CBD製品と日本の法律

①大麻取締法

日本において、大麻は麻薬の一種として法律で禁止されています。免許等がなければ大麻を所持・栽培・譲り受け・譲り渡すことなどはできません。大麻取締法第1条には、このように記載があります。

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

大麻といえ全部が全部禁止なわけではなく、使ってもいい場合がもともと法律としても定められています。CBD以外でいうと、七味唐辛子に使われている「麻の実」も大麻草の実ですが、種子(法律上果実も含む)に該当することと違法な成分が実には含まれていないことから、ペットフードなどにも使用されています。あんぱんに「ケシの実」が使われているのも同様の理由ですね。考えると、意外と身近に使われていることがわかります。
CBDも同じく、大麻草の成熟した茎か種子から抽出したものであれば、輸入・販売できるようになっています。

麻薬及び向精神薬取締法

「CBDという成分」自体も、もちろん法律的に問題はありません。麻薬及び向精神薬取締法という法律で所持などが禁止されていますが、CBDはその禁止対象には該当しておらず、中毒成分も入っていないため日本で販売することが可能になっています。

③輸入について

さて、規制の対象とはなっていないCBD製品ですが、輸入に関しては厚生労働省による事前審査が必要です。輸入する前に一定の資料に基づき、製品が大麻に該当しないことや日本で「非合法」とされている成分が入っていないかを確認するもので、この事前確認で承認が下りないと輸入することはできません。手続きには製造元企業の協力を得て証明書や製品のロット番号ごとの成分分析書、写真など用意する必要がありますが、この手続きをしても、税関での検査などももちろんありますので、輸入する製品自体にも問題がないようにしなければなりません。

参考:CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ

④薬機法について

広告を出稿するにあたって、美容品やサプリメントは薬機法を遵守しなければなりません。なので、CBD製品ももちろん該当します。
CBDに期待される効果は、ストレス解消や睡眠導入、腸の働きの補助、疲労回復など様々ですが、医薬品ではないため、「リラックス効果がある」「よく眠れる」等の効能効果を標榜することはできません。もちろん、これらの効能を暗示させるキャッチフレーズやバナーを使用することもできません。文章だけではなく全体で判断されるので、注意が必要です。

 

2.CBD製品の広告出稿について

さて、法律の問題をクリアして製品を販促できる状態になったとして、国内でWeb広告を使ってPRする場合、どの媒体が使えるのかご存知でしょうか?
先に簡単な表にまとめましたので、ご確認ください。

2.1.各媒体のCBD製品に関する出稿可否 一覧

各媒体の参考URL

■Google:https://support.google.com/adspolicy/answer/12997469?hl=ja
■Yahoo!:https://ads-help.yahoo-net.jp/s/article/H000044788?language=ja
■Meta(Facebook/Instagram):https://www.facebook.com/help/5356017181162381
■LINE:https://www.lycbiz.com/jp/service/line-ads/guideline/
■X(旧:Twitter):https://business.twitter.com/ja/help/ads-policies/ads-content-policies/drugs-and-drug-paraphernalia.html
■TikTok:https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-advertising-policies-industry-entry-north-east-asia?redirected=2
■Microsoft:https://about.ads.microsoft.com/ja-jp/policies/disallowed-content/drugs-and-related-paraphernalia
■Pinterest:https://policy.pinterest.com/ja/advertising-guidelines

2.2.掲載可能なのはYahoo!広告のみ

今、日本でCBD製品を掲載しようと思うと、Yahoo!広告だけということがわかりました。1媒体のみですが、出稿・宣伝はできるようです。
Yahoo!広告は薬機法にかかわる広告の審査もかなり厳しいので、修正など繰り返し発生する場合があります。出稿する際には、その修正期間を見越してスケジュールを立てたほうがいいでしょう。
前述したとおり、テキストやバナーも引っかからないように十分に検討を重ねましょう。

 

3.広告出稿する、私たち広告代理店も細心の注意を

今回、この記事を掲載させてもらったのは、お客様から問い合わせがあって、自分でも知らないことが多く調査したことがきっかけです。広告を出稿する場合、その商品に違法性がないのかちゃんと確認してから扱わないと、こちらも罪に問われてしまいます。
そればかりか、違法性のある商品を(知らなかったとしても)誤って配信し、消費者の手に渡って、その人の人生を狂わせてしまうという最悪のケースも考えられます。実際にそうなったとき、マーケターである我々の責任は?と問われればもちろん責任重大だと私は思っています。こちらも騙されてしまう可能性ももちろんありますが、それを判断するためにもしっかりと知識を身に着けておく必要があると思い、この記事を書きました。
本当にいい商品を、求めている消費者へ正しく提供できるように、これからもこの仕事を続けていきたいと思います。

 

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松村和門

パッケージ印刷会社の営業、広告写真スタジオのレタッチャーを経てWebマーケティングのharunohiに入社。リスティング広告をメインに運用。

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